【捜査段階】

逮捕されると、最長72時間拘束されます。
その後、検察官が裁判所に対して「勾留」という、さらに身柄を拘束するよう請求し、裁判官が判断し、認められれば10日間身柄を拘束されます。この間に取調や、その他の捜査が行われます。
重大または複雑な事件では、さらに勾留期間が延長され最長10日間延長されます。
その後、検察官が最終的に判断し、被疑者を起訴するかどうかが決定されます。

弁護人としては、被疑者と接見(面会)して黙秘権の行使を含め、虚偽自白をしないよう応援するとともに、不当な身柄拘束に対する不服申立なども視野に入れて活動します。
なお、身柄を拘束(逮捕・勾留)されない場合は、そのまま社会で生活し、警察署や検察庁から呼び出された時に必要な取調を受けることになります。その場合は、特に捜査の期間は定められません。身柄拘束の有無を問わず、被害者との示談なども含め、起訴されないよう、どのように活動するか検討してまいります。

 
 

【公判段階】

正式起訴(公判請求)されると、裁判所の法廷でいわゆる「裁判」が行われます。
なお、裁判員裁判など重大事件や否認事件では、裁判の前に、裁判所、弁護人(被告人)、検察官の間で、公判でお互いにどのような主張をするか、どのような証拠を提出するかを明らかにし、審理予定を決める手続が行われます(公判前整理手続)。

公判では、被告人が有罪かどうか、有罪としてどのような刑が適切かが争われます。
もちろん、えん罪にならないよう主張・立証を組み立てるとともに、有罪であるとしても、執行猶予などできるだけ刑が軽くなるよう被害者との示談なども含めて活動してまいります。

 
 

【国選弁護人】

刑事事件については、「国選弁護人」という制度を利用できます。
国選弁護人をつけるときは、私選弁護人のようにどの弁護士がいいかを選択することはできませんが、弁護士費用を工面できない場合には、積極的に活用することが権利擁護の観点から望ましいと考えます。
国選弁護人制度については、捜査段階と公判段階では要件が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。