貸金や売掛金などの回収や建物の明渡など一般民事事件については、通常、相手に対して弁護士が受任したことと要求内容を内容証明郵便で請求することからスタートします。

また、裁判を待っていては、権利が実現できないおそれが大きい場合、つまり、相手が財産を隠してしまったり、預貯金を使ってしまったりという可能性がある場合などについては、保全処分(仮差押・仮処分)という手続で財産などをいわば凍結状態にしておくことも必要です。
その場合には、担保金を納付することを裁判所から指示されますので、資金的な目配りも必要になります。
その後の交渉期間の設定や裁判のタイミングについては、依頼者の皆様と相談しながら進めてまりいます。

裁判を進めるには、証拠を集めて弁護士と相談の上、よく吟味して見通しを立てることが重要です。
裁判を通じて、相手と和解して回収したり明渡を受けたりするのが経済合理性がある場合もありますし、条件が折り合わなければ判決を下してもらうことになります。
判決が下されても、相手が支払ったり明渡をしない場合には、強制執行することが必要になります。

このように、(仮差押・仮処分)→裁判→強制執行という大きな流れの中で、解決までの時間、費用、効果を依頼者の皆様とご相談しながら進めて、最も経済合理性の高い解決を目指してまいります。