借金問題を解決するには、まず、弁護士から依頼を受けた旨を業者に通知し(「受任通知」もしくは「介入通知」といいます)、これまでの取引の明細を取り寄せることからスタートします。
弁護士へ依頼した後は、法律上、金融業者がご本人に直接連絡することができなくなりますので、ご安心ください。

業者からこれまでの取引の明細が回答されると、これを当事務所において上限金利で計算し直します。その場合に、どのような負債状況になるかを確認し、今後の方針を依頼者の皆様と考えてまいります。

当事務所は、過払金の回収・任意整理・破産手続・再生手続など多数経験がありますので、ご相談者様のご希望・ご事情等をうかがいながら、丁寧・適切な解決を目指し、これまで培った豊富な経験とノウハウを駆使して尽力いたします。