主な取扱業務のご紹介

債務整理

借金問題を解決するには、まず、弁護士から依頼を受けた旨を業者に通知し(「受任通知」もしくは「介入通知」といいます)、これまでの取引の明細を取り寄せることからスタートします。
弁護士へ依頼した後は、法律上、金融業者がご本人に直接連絡することができなくなりますので、ご安心ください。

業者からこれまでの取引の明細が回答されると、これを当事務所において上限金利で計算し直します。その場合に、どのような負債状況になるかを確認し、今後の方針を依頼者の皆様と考えてまいります。

当事務所は、過払金の回収・任意整理・破産手続・再生手続など多数経験がありますので、ご相談者様のご希望・ご事情等をうかがいながら、丁寧・適切な解決を目指し、これまで培った豊富な経験とノウハウを駆使して尽力いたします。

 
 

離婚

離婚は、離婚そのものだけでなく、慰謝料・財産分与・年金分割など財産のことや、未成年の子がいる場合に親権者を決めるほか、子の養育費についても決めていかなければなりません。

離婚について当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停で解決できない場合には、離婚訴訟、つまり裁判を起こすことになります。

裁判ではもとより、調停においても、民法に定める離婚の要件、つまり浮気や、たび重なる暴力、家庭をかえりみないなど、婚姻を継続しがたい重大な事情があるかなどを吟味していきます。
その上で、離婚や慰謝料の見通しをたて、あわせて相手の財産を調査するなど依頼者の皆様とよく相談しながら手続を進めていくことになります。

調停・裁判手続にかかる時間、費用、効果を総合的に検討して、依頼者の皆様にとってよりよい解決は何かを一緒に考えてまいります。

 
 

相続

相続についても、当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停が不成立となった場合は審判に移行します。

事件を進めるにあたり、戸籍等を調査して相続人を確定することは当然の前提として、亡くなった被相続人の財産にどのようなものがあるかについて調査し、相続財産を確定する必要があります。

その上で、被相続人から各相続人がどのような贈与を受けたか(特別受益)、また、被相続人に各相続人がどのような財産的貢献をしたか(寄与分)などを検討し、依頼者の皆様がどのような相続分を取得できるかを具体的にご相談させていただきながら、手続きを進めていきます。

調停・裁判手続にかかる時間、費用、効果を総合的に検討して、依頼者の皆様にとってよりよい解決は何かを一緒に考えてまいります。

 
 

一般民事事件

貸金や売掛金などの回収や建物の明渡など一般民事事件については、通常、相手に対して弁護士が受任したことと要求内容を内容証明郵便で請求することからスタートします。

また、裁判を待っていては、権利が実現できない可能性が高い場合、つまり、相手が財産を隠してしまったり、預貯金を使ってしまったりという可能性がある場合などについては、保全処分(仮差押・仮処分)という手続で財産などをいわば凍結状態にしておくことも必要です。
その場合には、担保金を納付することを裁判所から指示されますので、資金的な目配りも必要になります。
その後の交渉期間の設定や裁判のタイミングについては、依頼者の皆様と相談しながら進めてまりいます。

裁判を進めるには、証拠を集めて弁護士と相談の上、よく吟味して見通しを立てることが重要です。
裁判を通じて、相手と和解して回収したり、明渡を受けたりすることが経済合理性がある場合もありますし、条件が折り合わなければ判決を下してもらうことになります。
判決が下されても、相手が支払ったり明渡をしない場合には、強制執行することが必要になります。

このように、(仮差押・仮処分)→裁判→強制執行という大きな流れの中で、解決までの時間、費用、効果を依頼者の皆様とご相談しながら進めて、最も経済合理性の高い解決を目指してまいります。

 
 

交通事故

交通事故で被害者となった場合、加害者側の保険会社との間で、損害賠償額について交渉していくことになります。
しかし、保険会社は、示談交渉のプロであり、素人である被害者にとって大きな負担となります。
このようなときに、専門家である弁護士が介入することで、保険会社との交渉がうまくいく場合があります。また、裁判や調停・あっせんの手続をとらざるを得ない場合も弁護士のサポートは重要です。
最近、弁護士費用特約が付されている自動車保険が増えております。その場合は、法律相談料から弁護士費用まで保険でまかなわれ、ご自身の負担なく手続を進めることができますので自動車保険をご確認ください。

 
 

刑事事件

【捜査段階】
逮捕されると、最長72時間拘束されます。
その後、検察官が裁判所に対して「勾留」という、さらに身柄を拘束するよう請求し、裁判官が判断し、認められれば10日間身柄を拘束されます。この間に取調や、その他の捜査が行われます。
重大または複雑な事件では、さらに勾留期間が延長され最長10日間延長されます。
その後、検察官が最終的に判断し、被疑者を起訴するかどうかが決定されます。

弁護人としては、被疑者と接見(面会)して黙秘権の行使を含め、虚偽自白をしないよう応援するとともに、不当な身柄拘束に対する不服申立なども視野に入れて活動します。
なお、身柄を拘束(逮捕・勾留)されない場合は、そのまま社会で生活し、警察署や検察庁から呼び出された時に必要な取調を受けることになります。その場合は、特に捜査の期間は定められません。身柄拘束の有無を問わず、被害者との示談なども含め、起訴されないよう、どのように活動するか検討してまいります。

【公判段階】
正式起訴(公判請求)されると、裁判所の法廷でいわゆる「裁判」が行われます。
なお、裁判員裁判など重大事件や否認事件では、裁判の前に、裁判所、弁護人(被告人)、検察官の間で、公判でお互いにどのような主張をするか、どのような証拠を提出するかを明らかにし、審理予定を決める手続が行われます(公判前整理手続)。

公判では、被告人が有罪かどうか、有罪としてどのような刑が適切かが争われます。
もちろん、えん罪にならないよう主張・立証を組み立てるとともに、有罪であるとしても、執行猶予などできるだけ刑が軽くなるよう被害者との示談なども含めて活動してまいります。