離婚は、離婚そのものだけでなく、慰謝料・財産分与・年金分割など財産のことや、未成年の子がいる場合に親権者を決めるほか、子の養育費についても決めていかなければなりません。

離婚について当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停で解決できない場合には、離婚訴訟、つまり裁判を起こすことになります。

裁判ではもとより、調停においても、民法に定める離婚の要件、つまり浮気や、たび重なる暴力、家庭をかえりみないなど、婚姻を継続しがたい重大な事情があるかなどを吟味していきます。
その上で、離婚や慰謝料の見通しをたて、あわせて相手の財産を調査するなど依頼者の皆様とよく相談しながら手続を進めていくことになります。

調停・裁判手続にかかる時間、費用、効果を総合的に検討して、依頼者の皆様にとってよりよい解決は何かを一緒に考えてまいります。