相続についても、当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停が不成立となった場合は審判に移行します。

事件を進めるにあたり、戸籍等を調査して相続人を確定することは当然の前提として、亡くなった被相続人の財産にどのようなものがあるかについて調査し、相続財産を確定する必要があります。

その上で、被相続人から各相続人がどのような贈与を受けたか(特別受益)、また、被相続人に各相続人がどのような財産的貢献をしたか(寄与分)などを検討し、依頼者の皆様がどのような相続分を取得できるかを具体的にご相談させていただきながら、手続きを進めていきます。

調停・裁判手続にかかる時間、費用、効果を総合的に検討して、依頼者の皆様にとってよりよい解決は何かを一緒に考えてまいります。